相続について教えてください。預金を現金にし貸金庫に保管したい(隠したい)のですが、相続問題を考えるとそのままにしておくほうが良いのでしょうか?私の叔父が余命宣告をうけ、残りわずかな時間しか生きられません。子供が居ないので私を実の子の様に可愛がってくれています。今は意思表示も出来、どうにか話すことも出来ます。相続人は叔父の兄弟が3人。しかし、叔父は渡したくないそうで私にその財産を託そうとしています。遺言書を公正証書で作成するつもりでいるみたいなのですが・・まず、叔父の財産は預金が3銀行(A銀行・B銀行・C銀行)とありA通帳は兄弟に葬式代として公に明かしているのですが、B通帳・C通帳は内緒にしているそうです。本人の意向としてB通帳は年金が入ってくるので生活費だけ残しあとは現金に。C通帳は解約して現金にして、違う銀行の貸金庫へ保管して欲しいと言われました。(金額は相続税が発生する額ではありません)そこで相談なのですが、@遺言書を作成し、もし相続が発生した場合叔父の兄弟に叔父が隠していたことがバレてしまいますよね?Aもし叔父の意向に従い現金にしてしまうと本当にその金額だけなのか?と疑われても仕方ないですよね・・・B遺言書を作成するにあたって通帳に残したままの方が金額も明確に書けるし後のトラブルも大きくならないで済むのでしょうか?叔父の意思を尊重してあげたいのですが、通帳に残すか現金にするか悩んでいます。叔父には申し訳ないですが一度現金にした様に見せてまた入金した方が良いのかなと思ったりもします。時間がありません。どうか知恵を貸してください。
|