遺言書 行政書士ウェブガイド


Q.231
相続について教えてください。預金を現金にし貸金庫に保管したい(隠したい)のです...

相続について教えてください。預金を現金にし貸金庫に保管したい(隠したい)のですが、相続問題を考えるとそのままにしておくほうが良いのでしょうか?私の叔父が余命宣告をうけ、残りわずかな時間しか生きられません。子供が居ないので私を実の子の様に可愛がってくれています。今は意思表示も出来、どうにか話すことも出来ます。相続人は叔父の兄弟が3人。しかし、叔父は渡したくないそうで私にその財産を託そうとしています。遺言書を公正証書で作成するつもりでいるみたいなのですが・・まず、叔父の財産は預金が3銀行(A銀行・B銀行・C銀行)とありA通帳は兄弟に葬式代として公に明かしているのですが、B通帳・C通帳は内緒にしているそうです。本人の意向としてB通帳は年金が入ってくるので生活費だけ残しあとは現金に。C通帳は解約して現金にして、違う銀行の貸金庫へ保管して欲しいと言われました。(金額は相続税が発生する額ではありません)そこで相談なのですが、@遺言書を作成し、もし相続が発生した場合叔父の兄弟に叔父が隠していたことがバレてしまいますよね?Aもし叔父の意向に従い現金にしてしまうと本当にその金額だけなのか?と疑われても仕方ないですよね・・・B遺言書を作成するにあたって通帳に残したままの方が金額も明確に書けるし後のトラブルも大きくならないで済むのでしょうか?叔父の意思を尊重してあげたいのですが、通帳に残すか現金にするか悩んでいます。叔父には申し訳ないですが一度現金にした様に見せてまた入金した方が良いのかなと思ったりもします。時間がありません。どうか知恵を貸してください。


A.231
相続について教えてください。預金を現金にし貸金庫に保管したい(隠したい)のです のベストアンサー

相続の経験をしたばかりの者です。公正証書遺言は一刻も早く作成してください。1番について公正証書遺言に書かなければいけないのでバレます。2番について疑われるのは間違いないとおもいます。3番について預貯金○○円、タンス預金○○円、と資産の項目に書かれるだけです。トラブルも何も関係ありません。大きな勘違いをなさっているので補足します。預貯金をあなた名義に変更するときに相続人全員が署名・捺印した同意書(遺産分割協議書)を金融機関へ提出する必要性が出てきます。相続人をないがしろにして敵に回す行為はするだけムダだとおもいます。それなら、叔父さんの生前にすべて解約して正直に金額を明かしたうえで遺言を残してもらったほうがスッキリするのではないかと。。。



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Q.232
遺言執行者の解除に関して【500枚】主たる相続人が遺言の執行者に対して不信感があ...

遺言執行者の解除に関して【500枚】主たる相続人が遺言の執行者に対して不信感があり法外に近い報酬を要求されている場合の執行者の解除は可能でしょうか?現在相続に関して執行者である会計事務所に対して非常に不信感があります。@遺言作成に関して遺言者が素人なのに税金が多く課かるケースにおいて適切なアドバイスをしなかった。(亡くなってから判明、執行で立ち会った所長は遺言者の意思を尊重したまでと言いきる。遺言者はもし多く課税されることが判れば内容を変更した可能性が高い。)A遺言書があり他法定相続人のクレームも一切無く殆ど労力をつぎ込んでいないにも拘らず相続税務計算報酬(280万)以外に執行報酬(信託銀行の高いケース相当の370万)合計650万の見積もりが提出された。B遺産相続において動きが緩慢で執行・税務計算の一切の報告が無く相続人より催促があり渋々今後の進捗状況報告と掛かるであろう費用を概算で提出した。(全て完了するまで概算見積もりも出さずにこれだけ掛かりましたと言って有無を言わさずお金を毟り取ろうという魂胆がみえみえだった)所長は何十年来の付き合いなので金額もかなり勉強し任せてもらえば勉強しますと白々しく述べている。C遺言者の会社に対する貸付の扱いに関して節税を行わず税金を納めてから色々と対策を採ろうとしている。相続人の希望は遺言者は放棄の意思を明示していたので繰越欠損と今期の赤字で相殺すべき(セカンドオピニオンからの指摘)と主張しているが受け入れる気配が無い。これにより3200万の貸付がそのまま相続され課税対象となっている。法定相続人(8名で遺言での相続人は3名)の署名があれば執行者の解除は可能なのでしょうか?他に執行者の解除を行える方法はあるのでしょうか?


A.232
遺言執行者の解除に関して【500枚】主たる相続人が遺言の執行者に対して不信感があ のベストアンサー

回答がないのは質問内容が良くわからんからじゃないでしょうか?もうひとつの質問も読みましたが、1)なんでその会計事務所が遺言執行者になってるの?2)質問のBで「任せてもらえれば」とかかれているが、選任を家庭裁判所に届けているの?という点があるからです。(民法上の「遺言執行者」に関する条文:関連部分だけ。)第4節 遺言の執行(遺言執行者の指定)第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。(遺言執行者の任務の開始)第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。(遺言執行者の欠格事由)第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。(遺言執行者の選任)第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。(相続財産の目録の作成)第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。(遺言執行者の報酬)第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。2 第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。(遺言執行者の解任及び辞任)第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。つまり、まず、前段階でその会計事務所は1:検認済みの遺言書、もしくは公正証書遺言で、遺言執行者に指定されていた。2:遺言書にされていなかったが、相続人の依頼で、家庭裁判所に選任された。のどちらなのか?という点と、Aで家庭裁判所の選任を受けていなければ、現時点では遺言執行者とはなりえない。ということです。質問分からでは、まだ依頼の段階で、選任のステップを踏んでいないように見えますので、解任云々ではなく、依頼しなければ済む話だと思われます。(一般的には、遺言執行者は弁護士が司法書士に依頼するものと思いますが。。。)また、1:2:どちらかのステップを経ていたとしても、第1019条の条文をもって家庭裁判所に提訴すれば良いことになります。その際の理由としては、Bが妥当と思います。(第1007、1011条に抵触します。)ちなみに、@これはその会計事務所の能力が低いことを示すだけなので、否認事項にはあたらない。A第1018条参照C「節税」という観点が正しいかどうか?という点があります。また、報酬を支払っているのにこの状況では、というなら、@と同じですので解任すればいいだけです。



   

Q.233
遺産分割が確定したあと、例えば1週間後や1年後に遺言書が見つかった場合どうなりま...

遺産分割が確定したあと、例えば1週間後や1年後に遺言書が見つかった場合どうなりますか?また、遺言書を作成し公証人などに預けていた場合、作成者の死亡後、通常何日ほどで連絡がありますか?


A.233
遺産分割が確定したあと、例えば1週間後や1年後に遺言書が見つかった場合どうなりま のベストアンサー

遺言は、死亡の瞬間に効力を生じますから、死亡の瞬間に遺言通りの処分がされたことになります。連絡なんか来ません。公正証書遺言は、本人と公証役場で1通ずつ保管するものです。本人の保管する遺言状に基づいて処理されるものです。本人保管の遺言状が見あたらないとか火事で燃えたとか、内容が書き替えられているとか中身をすり替えられているのではないかというときに、公証人役場保管の遺言状が登場するわけで。



 
 

Q.234
相続についてお教えください。 先日、叔父(配偶者・子供なし)が亡くなりました。...

相続についてお教えください。 先日、叔父(配偶者・子供なし)が亡くなりました。叔父の両親兄弟もすべて亡くなっています。遺産は預貯金のみの1500万円で相続人は甥姪の10人です。遺言書が有り内容は「甥のAに300万円、姪のBに300万円、第三者のCに200万円、残りを甥のDに譲る。」というものです。そこで質問なのですが、@遺言書の通りに相続すると、他の相続人を含めての遺産分割協議は必要なく、又「遺産分割協議書」は作成しなくていいのか?(他の相続人には何も相続されないのか?)A遺言書の通りに相続しない(例えば相続放棄とか金額を変更する)場合は、相続人10人全員で遺産分割協議が必要か?それとも遺言書に記載されている4人だけですればいいのか?B葬儀費用等(100万円)は遺産の中から支払いましたので残額は1400万円ですが、この100万円はDの相続分が減少するのでしょうか?それとも4人で分担するべきなのでしょうか?宜しくお願いします。


A.234
相続についてお教えください。 先日、叔父(配偶者・子供なし)が亡くなりました。 のベストアンサー

1について遺言どおりに相続するなら、遺産分割協議は必要ありませんし、遺産分割協議書も作成しなくてかまいません。他の相続人には、何も相続されないことになります。2について10人全員で遺産分割協議をすれば、遺言とは全く別の内容の遺産分割をすることができます。4人だけで協議して、4人の間の分配を変更することもできますが、この場合、遺言からの変更部分は、相続人間の贈与ということになり、110万円を超えると贈与税がかかります。3について葬儀費用を誰が負担するか、ということについては、定まった見解はありません。喪主が負担すべきだという説、相続人全員で負担すべきだという説(ご質問の件では、何も相続しない相続人に負担させることになるこの見解はあり得ないでしょう。)、相続財産が負担すべきだという説(この見解では、1400万円を4人で分けることになるので、4人で相続額に応じて負担することになります。)、などなどがあります。ご質問の件では、遺産から支払ったとのことであり、これに誰も異議を唱えていないのであれば、相続財産に負担させるという説を採り、Aが20万円、Bが20万円、Cが約13万円、Dが約47万円を負担する、というのが相当ではないでしょうか。



   

Q.235
遺言状を作成する時に必要な書類を教えていただけないでしょうか?主人の父と母は40...

遺言状を作成する時に必要な書類を教えていただけないでしょうか?主人の父と母は40年前に離婚していて現在は別居中です。先日主人の父の弟の妻と名乗る人から電話がありました。主人には内緒で戸籍謄本と印鑑証明を送ってほしいと言うのです。何に使うのかという問いに対して、「何でか知りたいですよねぇ…公証人役場に持って行くんです」と。「何の為に公証人役場に持って行くのですか?」と聞くと、「あぁ、あのですねぇ…理由要りますよねぇ……遺言書の作成に必要なんです」と言うので、「相続の放棄を要求しているのですか?」と聞き返しましたが「いえいえそんな事に使う訳ではないです」と言うのです。「遺言状作成に必要な書類が明記されている文書を郵送していただいて、それを読んだ上で判断します」と答えたら「そうですねぇ。でもご主人には内緒にしておいて下さい」と訳の分からない電話でした。相手の話しぶりからして何か裏がある様な気がしてなりません。義父は現在3人目の妻(正式に入籍しているのかどうかは不明)と暮らしているようです。2人目の妻との間に子供は無く、実子は主人一人です。10日が経とうとしているのに何の連絡も無いのでこちらから着信履歴を頼りに電話をしようかと思ったのですが、面識の無い人に「ご主人には内緒で…」と言われ胡散臭く感じるので、連絡をする前に知識を少しでも仕入れてからと思い質問させていただきました。主人に話をしたら「自分も全く面識のない人で、電話番号の入手先は3人目の妻だろう」との事でした。遠方に住んでおり、こちらにはこちらの生活があるので義父の面倒を見てくれている3人目の妻が相続すればいいと思っておりましたが、私達を騙して遺産を義父の弟と3人目の妻で分けようなどと考えているのなら話は別です。私達夫婦の考え過ぎで善意の人を疑っているのなら申し訳ない事ですし、まずは謎の電話の件を推測してから話をすすめたいと思っております。遺言状を作成するのに相続人の戸籍謄本と印鑑証明は必要なのでしょうか?もし必要無いのなら義父の弟の妻は何に使うつもりだったのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。


A.235
遺言状を作成する時に必要な書類を教えていただけないでしょうか?主人の父と母は40 のベストアンサー

日本公証人連合会は公正証書遺言作成の際に必要なものとして@ 遺言者本人の印鑑登録証明書 A 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 B 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票 C 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書 D なお,前記のように,公正証書遺言をする場合には,証人二人が必要ですが,遺言者の方で証人を用意される場合には,証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。 =====以上のように例示しています。これから分かるように相続人の戸籍・印鑑証明は必要ではありません。遺言者が自らで集められるものばかりで、相続人にお願いして取る必要がある書類はありません。(Bは例外)何に使うか・どういった目的があるかはわかりませんが、あまりにも胡散臭い話です。今後、電話で連絡があった際は、「あとで間違いがあったらいけませんので録音しますね。」と言って録音されたほうがよろしいかと思います。予防線は張ったほうがいいでしょう。



   


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